株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(旧:ベリトランス株式会社、以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第21項の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行との契約内容を以下のとおり公表いたします。
表示事項の定義
銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。
| 条項番号 | 内容 | 本表示における記載 |
|---|---|---|
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 | 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 | 1号表示 |
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 | 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 2号表示 |
| 銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 | 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 3号表示 |
Pay-easy
利用者がPay-easyを利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 |
日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html |
| 2号表示 |
当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
| 3号表示 |
当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
住信SBIネット銀行
利用者が住信SBIネット銀行を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 |
|
| 2号及び3号表示 | DGフィナンシャルテクノロジーは、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、DGフィナンシャルテクノロジー又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、住信SBIネット銀行が別途定める「電子決済等代行業者との契約に係る基準」に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。DGフィナンシャルテクノロジーが、住信SBIネット銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により住信SBIネット銀行が判断する場合、住信SBIネット銀行は、DGフィナンシャルテクノロジーに対し、報告の徴求、立入検査(但し、DGフィナンシャルテクノロジーの同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
PayPay銀行
利用者がPayPay銀行を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 |
|
| 2号及び3号表示 | 当社は、決済サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社または連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、PayPay銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。当社が、PayPay銀行の定める基準を満たさない場合、PayPay銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(ただし、当社の同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、決済サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
auじぶん銀行
利用者がauじぶん銀行を利用した場合における、当社と銀行間の契約に基づく公表内容は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 |
当社及びauじぶん銀行は、本サービスに関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、以下の各号に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償するものとします。
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| 2号表示 |
|
| 3号表示 |
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イオン銀行
利用者がイオン銀行を利用した場合における、当社と銀行間の契約に基づく公表内容は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1号表示 | 当社およびイオン銀行の本サービスに関して顧客に損害が生じた場合の顧客への賠償又は補償は、次の各号のとおりとします。
|
| 2号表示 | 当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、イオン銀行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。当社が、イオン銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由によりイオン銀行が判断する場合、イオン銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
| 3号表示 |
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